【総集編】OSSは「無料」ではなく「条件つきで許可されたソフト」

 今のシステムは、OSS(オープンソースソフトウェア)なしにはほとんど作れません。
 経済産業省の資料も、汎用的な部品(ライブラリ)やLinuxを中心に、OSSは企業の商用製品やサービスにも積極的に使われており、いまやOSSを使わずに製品やサービスを作ることは難しいと述べています [L6]。

 だからこそ、発注する側・使う側も、「OSSの使い方には条件がある」という基本を知っておく必要があります。

注記:この記事は、公式資料にもとづく一般的な整理であり、法律上の助言ではありません。
   ライセンスの解釈(どこまでが「配布」か、どこまでソース公開が必要か)は
   状況によって変わり、専門家の間でも議論があります [L8]。
   実際の判断は、弁護士などの専門家にご相談ください。

OSSは「無料」ではない

 OSSの本質は価格ではなく、ソースコードの利用・改変・再配布を許可するライセンス(使用許諾の条件)にあります。
 経済産業省の資料も、OSSの利用者はソフトウェアごとに個別に宣言されたライセンスに従った利用が求められると説明しています [L6]。無料で使えても、条件を守らないとライセンス違反になります。

3つの要点

要点ひとことで言うと
OSSとは(詳細①)ソースコードが公開され、誰でも利用・改変・再配布を許可されたソフト。
10個の条件を満たすライセンスが「オープンソース」と呼ばれる。
ライセンスの種類(詳細②)条件が軽い「許諾型」(MIT、Apache 2.0など)と、改変や組み合わせたものにも条件が及ぶ「コピーレフト型」(GPLなど)に大別できる。
発注・運用(詳細③)納品物にどんなOSSが入っているかを把握すること。
入っているOSSのライセンス・脆弱性・サポート期間の管理が必要。

経済産業省が挙げる、OSS利用の3つの留意点

  • ライセンスコンプライアンス:開発担当者は、法務の知識が十分でない場合がある。気づかないうちにライセンスに違反していた、という事態が起きうる [L6]
  • ライフサイクル(サポート期間):商用ソフトと比べてサポート期間が短かったり、サポートが十分でなかったりする場合がある。バグや脆弱性が判明したときに、利用者側で対応しなければならないこともある [L6]
  • サプライチェーンでの使用:自社が使わなくても、委託先などが納品物にOSSを使っていることがある。納品物の中のOSSを把握し、同じように対応しなければならない [L6]

読み進め方

  • OSSの定義と10条件 → 詳細①
  • MIT、Apache、GPL、AGPLの違い → 詳細②
  • 納品物のOSS申告、部品表(SBOM)、保守の合意 → 詳細③

参照元

[L1] Open Source Initiative, The Open Source Definition — https://opensource.org/osd

[L6] 経済産業省, OSSの利活用及びそのセキュリティ確保に向けた管理手法に関する事例集(令和4年8月1日) — https://www.meti.go.jp/policy/netsecurity/wg1/ossjirei_20220801.pdf

[L8] SOFTIC(ソフトウェア情報センター), OSSの利用と法的リスク(講義概要) — https://www.softic.or.jp/lec/2022/dg/15_2022.pdf

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